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「消防法改正による火災警報器設置義務化」

火災警報器の写真

平成23年6月1日より、消防法改正に伴い全ての戸建て住宅・アパート・マンションなどに火災警報器設置が義務付けられました。住宅火災による死傷者の多くが、就寝中の火災による逃げ遅れが原因で犠牲になっているためです。

設置が義務化されたとはいえ、未設置に対する罰則規定はありません。 ですが、火災は皆様の大切な命や財産を失う恐れがあるばかりか、近隣への多大な迷惑・損害を与える可能性も十分あります。場合によっては訴訟問題に発展することもあるため、他人事として考えずに今できる対策はしっかりとしておくことが大切です。

損害保険会社によっては、警報機を設置することで火災保険料の割引制度が適用される場合があるため、ご自身の契約内容を確認することをおすすめします。 平成25年6月1日の時点で消防庁が発表したデータでは、全国での火災警報器設置率はまだ79.8%です。

当組合では、会員の皆様に対して1個2,800円(工賃込)で火災警報器取り付け工事を承っております。まだ未設置の方・追加で設置を考えの方は、環境保全事業共同組合までお気軽にお問合せください。

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