介護住宅への住宅改修

介護住宅とは?

高齢者の方の自立支援を目的とした住宅です。
例えば・・・

● 家の中の段差をなくす
● 階段・浴室・トイレ等に手すりをつける
● 住宅内すべてに車椅子で通れる幅を確保する
● 扉を引き戸にする
● トイレを利用者様の高さにあった様式にする等

少子高齢化社会といわれる現在の日本では、医療や介護における人員の不足が問題となっています。老老介護や介護施設での高額な料金の問題も有り、将来に不安を抱えている方が多いのではないでしょうか。それと同時に、「自分のことは最後まで自分でやりたい」「家族に迷惑を掛けたくない」という自立を希望する方も多いと思います。

介護住宅は、「少しでも長く自宅で過ごしたい」「介護が必要になっても、家族全員が快適に過ごせる空間にしたい」等、皆様の希望に沿った環境を実現します。

介護保険制度について

介護保険制度とは、社会の高齢化に対応し、2000(平成12)年4月1日から施工された日本の社会保険制度の一種です。日本の介護保険制度において、「被保険者が介護を必要とする状態であること」を保険者である市町村が認定するものが要介護認定です。この認定を受けていなければ、例え介護が無ければ生活に支障がある状態であったとしても介護保険を受けることは出来ません。要介護認定を受けるには市町村による審査の時間等も必要であるため、早めに考えておくことが重要です。

介護保険・医療保険についての詳しい情報は厚生労働省のホームページをご覧ください。

厚生労働省

介護保険での住宅改修についてご存知ですか?

該当する要介護認定をお持ちの方は、自宅に手すりを取り付ける等の住宅改修を行おうとするとき、住宅改修費の9割(大阪市の場合:上限18万円)が支給される場合があります。必要な書類(住宅改修が必要な理由書等)を添えて申請書を提出し、審査が行われます。支給が受けられることが決まった場合、工事完成後に費用発生の事実がわかる書類(領収書等)を提出することで支給を受けることが出来ます。

支給対象となる住宅改修例
(※市区町村によって規定が異なる場合があります)

● 手すりの取り付け(取り付けに際し、工事を伴うもの)
● 手すり取り付けのための、壁の下地強化
● 段差の解消(敷居を低くする工事、スロープ設置工事、浴室の床や浴槽のかさ上げ工事等)
● 浴室などの段差解消に伴う排水設備工事
● 滑り防止のために、床や壁の材料を変更する工事等

該当する要介護認定の区分
(※市区町村によって規定が異なる場合があります)

● 要支援1、2の認定を受けている方
● 要介護1~5の認定を受けている方

※助成金について

当組合では住宅改修に関する助成金のご相談も承っております。助成金の内容はお住まいの市町村によって異なりますので、お気軽にお問合せください。